2013年04月15日 06:50 弁護士ドットコム
昨年のユーキャン新語・流行語大賞で、トップテンに入った「終活(しゅうかつ)」。人生の最期を見据えて、葬儀の進め方や遺産相続の方法などについて、自分が元気なうちに準備をしておく活動だ。最近では「終活」セミナーが各地で開かれ、遺言書の作成を体験することもできるという。
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遺言書は、遺産の分配方法など、残された家族のあいだで生じるさまざまな問題にそなえて、文書という目に見えるかたちで残しておくものだ。自分がこの世からいなくなったあとのことだが、残された家族たちが遺産をめぐって争いになることは避けたいだろう。
全国の弁護士会でも、4月15日の「遺言の日」を記念して、遺言や相続問題などについて考える講演会や無料法律相談会が開かれる。それでは、法的に有効な遺言書を作成するポイントはなんだろうか。寄井真二郎弁護士に聞いた。
●「公正証書遺言」と「自筆遺言」はここが違う
「実は、遺言書には複数の種類があります。その中で、比較的よく知られているのは、公正証書遺言と自筆遺言でしょう」
公正証書遺言とは、公証人役場で、公証人に作成してもらう遺言書のこと。二人以上の証人の立ち会いのもとで口述した遺言の内容を公証人が筆記し、各自が署名押印するというものだ。「公証人が関与するために、法的な問題が生じることは少ない」といえる。
一方、自筆遺言とは文字通り、遺言者が「自筆」でしたためる遺言書のことで、自分一人で作成できるという点で簡単だ。しかし、自筆遺言は「遺言者がその全文、日付及び氏名をすべて自署し、押印する必要がある」という要件を満たさないといけない。さらに、次のような問題があると、寄井弁護士は指摘する。
「自筆遺言のなかには、『相続させる』とか『遺贈する』という明確な文言ではなく、ただ『任せる』とか『委ねる』などと記されていて趣旨がはっきりしないものもあります。また、法的に有効な遺言なのかどうか、そもそも遺言者が作成したものであるかどうか、遺言作成時に遺言能力を有していたのかなどの点について、相続人のあいだで争われることも少なくありません」
●遺言書をつくるときは「遺留分」も考慮したほうがいい
さらに、配偶者や子など一定の法定相続人には最低限相続できる割合、すなわち「遺留分」が法律で決められている。たとえば、3人の子のうちの1人だけに「全財産を相続させる」という遺言があったとしても、残りの2人は自分の「遺留分」を主張して、その分を請求することができるのだ。したがって、その後のトラブルを避けるためにも、自筆遺言を残すときには、残された者たちの「遺留分」にも配慮したほうが望ましいといえる。
「法的に有効な遺言書を作成するためには、(1)民法が要求している書式に従って作成すること、(2)趣旨が明確な内容の遺言を作成すること、(3)遺留分に配慮した遺言とすること、などの点に注意する必要があるといえます」
このように寄井弁護士は述べたうえで、「費用はかかりますが、公正証書遺言を作成したほうが無難といえます」とアドバイスする。さらに慎重を期せば、次のように言えるという。
「公正証書遺言の場合でも、遺言能力が争われることはありますので、判断能力についての診断書等を取り付けておくべきです。また、遺留分に配慮した遺言を作成するのであれば、弁護士に事前に相談するほうがいいでしょう」
最近の遺言ブームを受けて、なかには、毎年のように遺言を「更新」して、自分の人生を見直す機会にしている人もいるようだ。ただ、せっかく遺言書を作っても、法的に有効でなければ意味がない。本気で遺言を考えている人は、その要件をきちんと確認しておくほうがいいだろう。
(弁護士ドットコム トピックス編集部)
【取材協力弁護士】
寄井 真二郎(よりい・しんじろう)弁護士
離婚・相続等の家族関係事案のみならず、金融・企業法務、交通事故、建築瑕疵、労働事件、知的財産権等幅広く業務を行っている。「家庭弁護士の訟廷日誌」、「田舎弁護士の訟廷日誌」というブログも執筆中。
事務所名:弁護士法人 しまなみ法律事務所
事務所URL:http://shimanami-law.jp/