2013年03月31日 20:51 弁護士ドットコム
中華圏の情報を伝えるニュースサイト『新華網』によると、「妻が結婚前に整形したことを隠していた」として、中国人の男性が離婚訴訟を起こした。妻は整形手術をしたことを夫に伝えていなかったが、生まれた子どもの容貌が似ていなかったことから、整形が発覚したという。裁判所は夫の主張を認め、離婚と慰謝料の支払いを妻に命じる判決をくだした。
日本でも、理想の顔立ちやボディを手に入れたいと美容整形の手術をする人は少なくない。整形するかどうかは個人の自由だろうが、結婚する前に「整形の事実」をパートナーに告げるべきなのだろうか。生まれてくる子どものことも考えれば、相手の顔が整形によるものかどうか、確かめたいと思うのではないか。
中国のニュースのように、結婚したあとで「実は配偶者が整形していた」ということが分かった場合、日本の法律でも、離婚することはできるのだろうか。田村勇人弁護士に聞いた。
●「整形していた」という事実だけで、離婚が認められる可能性は低い
「日本では、離婚も、慰謝料も、認められないでしょう」
田村弁護士はこう結論を述べる。なぜ、そのようにいえるのだろうか。
「整形前の顔と整形後の顔とが違っていたということを理由にして、離婚や慰謝料が認められるためには、『整形後の顔』を前提として結婚したことや、『見た目から予想される子供を作ること』を条件として結婚したことが必要です。
しかし通常、そのような合意をする方はいません。また、日本の社会通念上、そのような黙示の合意があったとされることはありません。仮に、『整形していたら離婚する』という明示の合意がなされていたとしても、そのような合意は、公序良俗違反とされると思われます」
つまり、日本では、整形していたことが結婚後に判明しても、それだけで離婚するのは難しいといえそうだ。
「もちろん、整形していたことや、それにかかる費用の問題によって夫婦関係が悪くなり、破綻にまで至った場合は、離婚が認められることもありえるでしょう。しかし、整形していたという事実のみで離婚が認められることは、少なくとも現在の日本ではないでしょう」
このように述べたうえで、田村弁護士は次のように付け加えた。
「中国の事案は、背景に一人っ子政策があったり、見た目で評価されるという社会的背景が前提にあるので、一概に日本と同様には考えられません」
結婚した相手の顔が、実は「整形」によるものだと後から知ったとしたら、ショックを受ける人もいるかもしれない。しかし、それだけですぐに「離婚する」と言い出すのは極端すぎるということなのだろう。
(弁護士ドットコム トピックス編集部)
【取材協力弁護士】
田村 勇人(たむら・はやと)弁護士
高嶋・美元離婚裁判で、判決を的中させた唯一の弁護士。ワイドショーのコメンテータとしても活躍。離婚に限らず広く男女問題の専門家として活躍する一方、医師側の医療訴訟を多数手掛ける。著書に「フラクタル法律事務所の離婚カウンセリング~答えが出るノート~」がある。
事務所名:弁護士法人フラクタル法律事務所
事務所URL:http://www.fractal-law.com/